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夫婦間合意契約書について

夫婦間合意契約書について

今日は、夫婦間合意契約書についてお話ししたいと思います。

ご存知のない方もおられると思います。
この書類はとても有効に使えるもので、一度きちんとご説明させて頂こうと思います。

夫婦間合意契約書とは、夫婦関係を続けるにあたっての約束事などの取り決めを文書として作成する契約書のことをいいます。

具体的な例を言うと、例えば、配偶者が不倫をした場合、離婚に至るケースも多いですが、子どものためや、生活のため、もしくはまだ愛情がある場合などに、離婚を思いとどまることもあります。一度、浮気などをされた場合、それを反省し、二度としないという人もいるでしょう。しかし、被害を受けた側からは、なかなか不安も抜け切れず、信頼関係を取り戻すことさえも難しい状態にあることでしょう。なので、夫婦関係を継続すると決めたのであれば、夫婦関係を良好にするために約束事を決めた方がいいこともあります。また再度不倫を防ぐための防御策はあったにこしたことはありません。

そのための契約書が夫婦間合意契約書です。

この夫婦間合意契約書を作成しておくことで、今後の予防にもなるのです。その中には、浮気の事実、今後浮気をしないこと、浮気をしたら約束の違反になること、それに対してのペナルティ(通常、金銭的なことが多いですが)また離婚に同意する(婚姻費用分担など)を記載したりします。事実、離婚に至ってしまった場合は、離婚協議において不貞行為の証拠にもなります。

不定の事実(裁判上の離婚現認民法770条1項1号)

一般的によく聞かれる離婚においての公正証書とはまた異なるものです。

また結婚に関しては、結婚契約書というものがあります。これは夫婦間契約書に似ている部分もあります。

詳しくはこちら⇒結婚契約書

ただ、これらの契約はいつでも取り消すことができます。そうなるとあまり意味がないものでは?というように思われてしまうかしれません。ですが、民法で決まっている規定があるのです。

【民法754条(夫婦間の契約の取消権)】

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。

ここで注意したいのは、契約書に離婚を同意すると記載があったとはいえ、離婚を強制できないということです。それは、夫婦の関係が形式的に継続している場合は、ダメという決まりがあるからです。もう少しわかりやすく言うと、夫婦としてはもう破綻している状態であるにもかかわらず、形だけ夫婦として見せているような状態のことになります。しかし、離婚が強制できないとしても、争いになったときに、証拠にはなるのです。またさらに証拠としての価値を高めたいのでしたら、これを公正証書にする方法もあります。

このように、夫婦間合意契約書について書きましたが、どのような内容でもできるわけではないということと、よく作られるものとしては、不倫以外にも暴力、借金などがあるということを付け加えておきます。

夫婦関係が将来どのようになっていくのかは誰にもわからないことです。ただ、どのようなことがあっても、それを乗り越えていったり、歩み寄ったりしていくことは必要なことです。また余計な不安を取り除くことも必要になります。ですので、時に夫婦の間に問題が起きたとしても、このような誓約書があることで乗り越えられることが実際に多いのは事実なのです。また、この誓約書を作成してもらうのに、安心できて、これを得意としている行政書士へ頼むこともとても大切なことになります。

もし詳しく話を聞いてみたいとか、作成したいときはぜひ私に相談していただけたらと思います。

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相談実績13,000件以上。日本カウンセリング学会会員。離婚相談、不倫問題、モラハラ・DV、発達特性夫婦の相談支援を行う。

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