離婚後、子供の面会交流権について

まゆみ夫婦問題相談 公式ブログ 面会交流権について

ご夫婦が離婚された場合、お子様はいずれかの元に引き取られることになります。
この場合に、親権を得なかった側の親が、お子様と交流することを面会交流といい、
その権利を面会交流権といいます。

面会とはいいますが、直接の対面だけではなく、
メールや手紙等による非対面でのコミュニケーションも含みます。

面会交流権については民法の766条1項に規定があり、

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、
父又は母と子との面会及びその他の交流、
子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、
その協議で定める。

この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
と定められています。

この権利が、子の権利なのか、親側の権利なのか、
その両方なのかについては様々な見解があるようです。

ただし、あくまでもそれは法律的な見地に立った場合のことで、
離婚したといえども親として、離れていてもお子様が愛情を実感でき、
健全な人格形成を促すための時間にすることが大切です。

お子様にとっても大切な権利であるとの考えから、
たとえ親同士の関係性が著しく悪かったとしても、
親権を持つ側の親から一方的に面会を拒否するような取り決めは無効となります。

逆に、正当な理由(暴力や連れ去りの懸念があるなど)により面会交流を拒否された場合においても、
子供に会えないならば養育費を支払わないということは認められません。

養育費は親の義務であるからです。

実際の面会交流の取り決めについては、様々な条件を定め、
その時々のお子様の状態を見ながら慎重に進めていくことになります。

取り決めるべき項目は、

・回数(月に○回、など)
・面会方法(子供だけで会う、同居している方の親が立ち会う、など)
・時間(1回あたり2時間、長期休暇時には2泊3日、など)
・その他(場所、プレゼントの有無や金額、引渡し方法、など)

これらは後で問題にならないよう、口約束ではなく、
離婚協議の際に明文化しておくことが重要です。

お子様によっては、
離れている親に会いたくないということもあるかもしれません。
その場合、特に気をつける必要があります。

子供なりに、同居している親への気遣いから、
「会いたくない」という場合もあるからです。
別れていても二人ともあなたの親であり、
あなたのことを愛している、という気持ちを伝えましょう。

一度は心を通じ合わせたご夫婦であっても、
様々な理由から別々の道を選ぶということもあります。
その場合に、ご本人同士と同じく、
あるいはそれ以上に大きな影響を受けるのがお子様です。

たとえお互いの間でどのような感情があったとしても、
二人ともお子様にとっては大切な親であることは変わりません。

面会を拒否するべき理由がないのであれば、
お子様が二人からの愛情を感じながら成長していけるよう、
積極的に面会の機会を設けましょう。

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