内縁関係について
事実上の夫婦として暮らしていながら、
婚姻届を提出していないために法的には夫婦として扱われないケースを
「内縁関係」「事実婚」などと言います。
いずれ婚姻届を出す予定だがまだ出していない、
法的な婚姻関係に縛られたくない、
婚姻の意思はあるものの周囲の反対にあっている…など様々なケースがあると思いますが、
その場合のメリット・デメリットや法的な位置づけについて説明します。
内縁関係の条件
まず、どのような状態が内縁関係と認められるのかという点ですが、
これは「3年以上同居している」といったような明確な基準はなく、
総合的に、事実上の夫婦として暮らしていたのかどうかが問われることになります。
単に男女が一つ屋根の下で暮らしていれば良いというものではなく、
ルームシェアや同棲とは異なり、婚姻の意思があったのかが重要なのです。
例えば、何年間同居しているのか、
家計を同一にしているのかといった生活スタイルも条件になりますし、
結婚式を挙げている、対外的に夫婦として説明しているなど
外部からどう認識されているかも条件です。
認知した子がいるとなれば、強力な条件の一つになるでしょう。
こうした様々な条件をどれだけ満たしているかで、内縁関係が認められるかが決まるのです。
内縁関係のメリット・デメリット
内縁関係をとるメリットですが、
これは簡単に言って「楽である」ということだと思います。
当然婚姻にまつわる様々な手続きをする必要はありませんし、
特に多くの場合婚姻とともに改姓となるケースが多い女性であれば、
かなり多くの行政上の手続きを省略することができます。
残念ながら別れることになってしまった場合も、
最小限の手続きで済みますね(これはメリットといっていいのかわかりませんが…)。
逆に、デメリットですが、
法的な夫婦関係であれば得られるはずの優遇を受けることができません。
税制上の配偶者控除を受けることができなかったり、
パートナーが亡くなった場合の相続人になることができなかったりします
(共有財産の分与を受ける権利はあります)。
お子様が生まれた場合も、非嫡出子という扱いになります。
その他様々な場面で不便を強いられることがあるかもしれません。
まとめ
上記のように、現在の日本では、内縁関係を続けることはメリットにとぼしく、
どちらかといえばデメリットのほうが多いのが事実です。
とはいえ、その関係を選ぶのはご夫婦のお考えですから、一口にどちらがいいということはできません。
例えば、将来の相続を考えたとき、お子さんができたときなど、
お二人の関係性が変化したタイミングで、一番良い二人の形を考えていくことが大切です。
カテゴリー: 夫婦問題解決ブログ
タグ:夫婦問題, 家族仲直り, 家族生活, 家族関係改善
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