家事事件とは、民事事件などに対応する言葉で、
民事事件が第三者同士の争いを扱うのに対し、
家事事件は家庭内の争いを扱います。
家事事件における手続きの種類には調停、審判、訴訟があります。
聞いたことはあるけれど、あまりなじみのない言葉かもしれません。
この中で一番耳にするのは、「離婚調停」という言葉ではないでしょうか。
離婚調停とその流れ
離婚調停は、調停の中でも「一般調停事件」にあたります。
離婚のほか、離縁、親族間の紛争、慰謝料など幅広い内容がここに含まれます。
また、養育費、親権の移動などに関する争いは「別表第2調停」となります。
調停の場合、まずは当事者同士の話し合いで解決することが期待されます。
申立てを行った人と相手方が、それぞれ裁判所で調停委員と話をすることになります。
(調停委員は、民間から演出された臨時の裁判所職員という立場です)
一回で話がまとまることはほとんどありませんので、たいていの場合は何度か裁判所に通うことになります。
調停のメリット
ただの話し合いであるならばわざわざ調停を行う必要がないと思われるかもしれません。
しかし、関係が悪化し直接会うこともできないといったご夫婦の場合でも、
上に書いたように当事者同士が直接対面しなくて良いというメリットがあります。
そして、調停で決まったことには裁判の判決と同じ意味があります。
これが当事者同士だけでの取り決めの場合と大きく異なるところです。
調停が成立すればそれで終了となりますが、不成立に終わってしまった場合は、
審判または訴訟の手続きに進みます。
はじめに書いた「一般調停事件」については人事訴訟、「別表第2調停」は審判に移行します。
訴訟と審判
人事訴訟とは、婚姻関係、親子関係などの身分上の問題を扱う裁判です。
ドラマなどにも出てくるいわゆる裁判ということになりますので、
申立人が訴訟を提起し、指定した期日に裁判所に赴き、
双方が証拠と陳述を出し合い、家庭裁判所の判断にゆだねることになります。
審判の場合は、調停での話し合い内容に基づき、
家庭裁判所が判断するので、新たに申立てをする必要がありません。
おわりに
ここまで家事事件の概要と手続きについて書いてきましたが、
調停、そして裁判というのはいわば問題解決のための「最後の手段」です。
可能なかぎり、本人同士の話し合いで円満に解決できることが一番望ましいと私は考えています。
たとえ今は感情の行き違いから、話し合いが難しい状態であっても、
ご夫婦が話し合いを通じてより良い結果を手にしていただくため、最大限のお手伝いをしてまいります。









