離婚協議中のご夫婦で、一方のみに離婚の意思があり、
もう一方は離婚したくないといった場合があります。
離婚届自体の提出はそもそも本人である必要がなく、
また本人確認がされるわけでもありません。
全ての筆跡がまったく同じであるなど、あまりにもあからさまな偽造や、
内容に不備がなければ受理されてしまいますので、離婚を望まない側とすれば、
「勝手に離婚届を出されたらどうしよう」と不安になってしまいますね。
そんなときに役立つ「離婚不受理届」についてお話します。
離婚不受理届を提出するケース
上記のように、ご夫婦の一方が離婚を望んでいないという場合が代表的です。
あるいは、離婚自体には同意していても、
様々な条件面での折り合いがついていない状態で、
話し合いが決着するまでは離婚したくないというケースも考えられます。
そのほか、あまり考えにくいことではありますが、
ご夫婦は離婚を望んでいないのに、第三者が勝手に離婚届を出してしまう
懸念があるということもあるかもしれません。
こうした場合に、離婚不受理届を検討することになります。
離婚不受理届の提出方法
離婚不受理届はどこの役所でも入手することができます。
ただし、受理されるのは届出者の本籍がある役所となりますので、
他の役所で提出した場合、受理されるまでに数日の時間差ができてしまいます。
その間に離婚届が提出されることもあるので、
本籍地で直接提出することが望ましいでしょう。
また、届けの性質上、届出者本人が提出する必要があります
(もちろん夫婦がそろっている必要はなく、一方のみで大丈夫です。)
必ず本人確認書類を持参しましょう。
記入する項目は少なく、簡単な内容ですので、問題なく提出することができると思います。
届出の有効期間は、取り下げるまでとなります。
離婚不受理届の有効範囲
気をつけるべきこととしては、離婚不受理届が有効なのは、
あくまで協議離婚の場合のみで家庭裁判所を通して裁判により決定された離婚については、
不受理届は無効となります。
これは、裁判離婚については、
離婚届を出す以前に既に離婚が成立していると考えられるからです。
逆に言えば、裁判で決定した離婚を不受理届で妨害されることはないということです。
最後に
離婚不受理届は、勝手に離婚届を提出されることを防ぐものですが、
お互いがきちんと話し合いのテーブルにつくことができていれば、
届出の必要はないものです。
夫婦の間で突然離婚という話が出てくると心が不安になり、
なにかしなければと思ってしまうかもしれませんが、
まずは相手と向き合い、話をすることが大切です。
その上で、どうしてもといった場合に検討されてはいかがでしょうか。
カテゴリー: 夫婦問題解決ブログ
タグ:夫婦問題, 夫婦生活, 家族仲直り, 家族関係改善
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